不動産売買契約書にかかる印紙税について
印紙税とは、不動産の売買契約書、建物の建築請負契約書、借入のための金銭消費貸借契約書、領収書などの印紙税法に定められた課税文書を作成した場合に課税される国税のことです。
文書に所定の収入印紙を貼付し、消印を行い納税をします。また、同一の課税文書を複数作成した場合には、1通ごとに収入印紙を貼付する必要があります。ただ、契約書の原本は1通のみで、コピーを控えにする場合は、コピー分は課税文書には該当せず、原本1通の印紙税で大丈夫です。
文書に記載された金額に応じ、下表に掲げる金額の収入印紙を貼付しなければなりません。なお、文書に記載された金額に係る消費税および地方消費税が明記されているときは、その消費税および地方消費税を除いた金額(税抜金額)での印紙で貼付けることができます。
不動産売買における印紙税額一覧表
記載金額 | 課税額 |
1万円未満 | 非課税 |
50万円以下 | 200円 |
100万円以下 | 500円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1000万円以下 | 5,000円 |
5000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 30,000円 |
5億円以下 | 60,000円 |
10億円以下 | 160,000円 |
50億円以下 | 320,000円 |
50億円超 | 480,000円 |
金額記載のないもの | 200円 |
※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超〜500万円以下のものは1,000円となります。
不動産売買契約書には印紙を貼付しなければなりません。売主・買主双方で契約書を作成し、保存する場合にはそれぞれの契約書が課税文書に該当しますので、それぞれの契約書に印紙の貼付が必要になります。同じ内容の契約書であれば、原本と写しで、写しを単なる控えとしていれば、課税文書には該当しません(印紙税の負担が半分ですみます)。すなわちコピーということです。ただし、写しについても、契約当事者の直筆の署名押印があるものなどについては、契約の成立を証明する目的で作成された文書であると認められるため、原本と同様に課税文書に該当しますので、注意が必要です。