民泊を行うには、認可等の手続きが必要です。
ご相談ください。
民泊の経営を行う場合、民泊新法について簡単に覚えておく必要があります。安全面・衛生面の確保、近隣トラブル、宿泊ニーズの多様化などの状況が考えられます。決められたルールのもと健全で安全な民泊サービスを提供することが目的の民泊新法が2018年からはじまりました。
正式名称「住宅宿泊事業法」で、
という趣旨のもと、定められた法律です。
ポイントとしては、最大稼働日数が180日と規定されているということです。
入居があれば、最低でも1年から数年にわたり稼働がある賃貸と比べると、決して安定した収入源にはなりにくいと言えます。
またインバウンドの影響も相成って、外国人宿泊も受け入れるところも増えてきています。トラブルはしっかり回避できる手段をとっておくことが良いでしょう。
持ち主としては、所有する物件を貸し出すだけで、あとは管理会社が民泊運営業務の一切を代行してくれます。
月額制の家賃と比較すると、1日単価で考えるなら、賃貸より民泊の方が高額な収益になります。さらに一般のホテルや民宿よりも格安で借りられるため、借主からも重宝されます。
民泊はインバウンド需要を狙ったビジネスと言えます。国内のビッグイベント開催に向けて外国人観光客の訪日が増加傾向にありますが、その後の先行きについてはわかりません。淡路島は観光島でありますが、インバウンドにおいてはほかの観光都市には後れを取っていると言えます。また円高や景気後退などでインバウンド需要が下火になれば当然、需要は縮小に向かうかもしれません。
民泊は、ずばり観光系のビジネスです。閑散期にはどうしても利用客は減少し、収益率も下がるでしょう。稼働していれば基本的な収益は高いものの、「利用がなければ収益がゼロになる」という点では賃貸と変わりません。
外国人観光客の場合、室内を汚す、家具や家電品を壊してそのまま知らんふりで帰国してしまうといったケースもあります。
また、犯罪やテロ行為に使用される可能性もゼロではありません。いろいろと予防策をとる措置が必要です。